会社設立の費用

カテゴリー │会社設立・起業創業支援



会社を設立使用とすると、何かと物入りなのはおわかりだとは思いますが、設立の手続き自体にも、相当な費用が掛かってきます。
その費用も、当初の事業計画にしっかりと組み込んでおく必要があります。

もちろん、費用の軽減措置等もありますので、具体的には、ご相談ください。

会社設立のためには、登記等のための費用が掛かってきます。
1.法定費用
 ・定款用の印紙代   40,000円(当方事務所は、電子定款認証のため不要)
 ・定款の認証手数料  50,000円(公証人さんの費用)
 ・定款の謄本手数料   2,000円(法務局への申請書面)
 ・登録免許税    150,000円(会社規模のより、また軽減制度あり)
2.その他の費用
 ・実印作成代
 ・各種証明書の取得

そして、資本金も、当然に必要になってきます。

また、当方事務所に定款作成及び認証のお手伝いを依頼される場合
 1社設立あたり 66,000円(税込)
が、掛かります。

尚、法務局への申請を、司法書士にご依頼される場合、別途費用が発生します。
(司法書士を、ご紹介することは可能です)



 

補助金関係の事務所費用

カテゴリー │補助金



補助金申請の費用に関しては、千差万別で、本当に幅広いのが現実だと思います。
特に、成功報酬型にしているコンサル事務所や、成功報酬を補助支給額の数十%としている処もあると聞きます。

そのあたりは、事務所等のポリシーになるかと思いますが、私自身は、事業を計画し実施していくのは、あくまでも事業者様であるという認識、及び、私どもは、その事業の成功確率を少しでも高めたいと、という想いでお手伝いをさせていただいております。

当方事務所では、補助金関係業務に関する当方事務所経費として、下記の様に定めさせていただいております。
尚、ご相談等の内容によって、下記費用に対して金額が増減する場合があります。
また、納税証明書等の取得については、別途費用が発生する場合があります。

ご依頼をお決めいただく前に、見積書を発行させていただくことも可能ですので、気軽にご相談ください。

補助金選択等の事前相談   1時間5.5千円(税込)~
補助金関係の事前調査等   5.5万円(税込)~
補助金申請書作成支援    11万円(税込)~
 ※例外的に、成功報酬を別途申し受ける場合があります。
補助事業事業管理支援等   5.5万円(税込)~
保持業完了報告書作成支援等 5.5万円(税込)~

上記以外にも、費用が発生する支援もありますが、まずは当方事務所にご相談ください。

【注意】行政書士に依頼したからといって、必ず補助金が採択され、また、採択された事業であっても補助金が支給されない場合もありますので、ご承知おきください。


 

補助金と助成金との違いは?

カテゴリー │補助金



コロナ禍の中、ちまたでは、「補助金」「助成金」の言葉がかなり飛び交っている状況かと思います。
では、「補助金」「助成金」とは、それぞれ、どのようなもので、違いはあるのでしょうか?
正直いいまして、私が感じる限りでは、法的に明確な違いがあるようには思えません。
もちろん、取り扱う官庁の違いや、採択される条件等で、意識的に用語を分けて使われている感じはしますが、例えば、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」という法律もありますが、明確に定義されていないように思います。

結果として、用語の問題ではなく、具体的な制度毎に要項等を適切に把握し、自らが本当に必要とする形で支援を受ける、というのが正直なところかと思います。

とはいえ、補助金・助成金の種類が多く、どのような制度を活用すれば良いのかも、はっきりしないのが実情かと思います。
また、相談する先もどこなのかはっきりしない、という点もあります。
このような入口の問題から、少しでもお役に立てるように、静岡県行政書士会としても、取り組んでいるところです。


 

押印廃止の流れ・・・それでも押す意味がある!?

カテゴリー │行政書士の手続全般


世間では、コロナ禍を契機に、押印廃止の流れが進みつつあるかと思います。
とはいえ、今まで本当に押印が必要だったの?という書類も多かったのも確かなのではないでしょうか。
その一方で、IT化の流れの中で、ネット上でのなりすましが、実は容易になっているのもまた確かな気がします。
いずれにしても情報セキュリティは、いくら対策してもイタチごっこという面があります。

実は、印鑑が、このIT社会の中で存在し続けている意味を、いま一度見直すタイミングなのではないかと私は考えています。

「印鑑を押すのが面倒!」という発想から、「私が確かに押印しました!」という意思表示をはっきりさせる行動の姿として捉えることは出来ないでしょうか?
特に、お客様の意思確認を確実にさせていただく必要のある立場としては、押印いただくことに大切さを感じています。


 

震災のそのとき

カテゴリー │その他

東日本大震災のそのとき、私は、相続の仕事で相続人さんのお宅を訪問させていただいていました。
私自身、この震災で改めて、命の尊さと儚さを感じると共に、技術者としての無力さを痛感しました。同じ年の5月には、政府の方針に沿って稼働を停止された原子力発電所を、測定技術の研究者として訪問させていただきましたが、なんとも言えない気持ちになったのを覚えています。

今、新型コロナウイルスにより、社会不安が拡がっていますが、今一度、自分に何ができるのか、冷静に考え行動したいと思っています。

亡くなられた方のご冥福をお祈りすると共に、未だに復興が進まない地域の皆様が豊かな暮らしができるようになることを願うばかりです。


 

補助金情報(経営革新)

カテゴリー │補助金



静岡県の経営革新承認企業に対する補助金の募集の内容が、細かく明らかになりました。
申請期限までに時間がありそうなないのが現実で、早急に準備を始めることをお勧めします。

申請書の書き方等、不安のある方は、ご相談ください。

令和2年度第1回経営革新補助金の応募に係る実施案内等


 

「BCP」って何?(入り口)

カテゴリー │会社設立・起業創業支援


新型コロナウイルスによる不安が、ビジネスの世界で深刻な影響を及ぼしています。
そして、このような事態の中、「BCP」という言葉が、ちらほら見受けられるようになっています。
いまさらかもしれませんが、「BCP」とは何でしょうか?

「BCP」(Business Continuity Plan)は、「事業を止めないで継続するための計画」とされています。
一見すると、会社にとって利益を確保するために、なんとしても仕事を続けるための計画、に見えてしまいますが、BCPの姿はそこにはありません。

事業は、そもそも「人が営むもの」である以上、災害等があった場合に、人の安全を確保・確認し、貴重な財産を保全し、経済的に困窮せず、正しい情報により正しい判断を行うための一種のマニュアルです。
ただ、私は、「一種の」という言葉をあえて付け加える理由は、BCPが万能ではなく、対処のための指針の1つにしか過ぎない、という感覚があるからです。
「BCPがないと何もできない」では、困るわけで、「BCPで想定していなかった事が発生したので、何も出来ない」では、困ります。

もちろん、BCPがあることで、日頃の意識が防災に向き、即効性の高い行動に結びつくので、BCPは非常に重要だと私は思っています。

私自身は、小学生のころから大人になるまで、ボーイスカウトで屋外活動の経験を積んできました。
その中で身体に染みついている感覚は、「何もない環境で、いかに営みを改善していくか」というものでした。
「マニュアルがないと出来ない」・「○○がないと出来ない」・・・そんな発想は、私にはないのです。
これは、今の仕事にも色濃く現れているのですが、「無いなら代替えし、工夫するだけ」という感覚です。
私は、「BCP」を、Brain Continuously Practiceと捉えています。

さて、みなさんは、今この時、何から始めますか?


 

人は、なぜ遺言書を書くのか?

カテゴリー │経営者の相続・遺言


残った家族にもめないで欲しいから、自分の残した財産は、誰に渡したいから等、その事情は様々だと思います。
その一方で、残された者のための相続税対策を考慮した遺言も、最近は目立って多いと思います。
特に、民法改正もあってか、「二次相続」という言葉にも注目が集まっています。

私は、「遺言」には、大きく2つの意味があると思っています。
1つは、もちろん、法律的な意味です。
この法律的な意味には、税法という税の話も含みます。

法律に携わる私が言うのはおかしいかもしれませんが、私は法律的な意味には、あまり注力していません。
というのは、法律的な利害得失を最優先で考えると、遺言書を書かれる方の想いが抜け落ちるからです。
もっと言うと、遺言書を代書する側の人の都合に大きく左右されてしまうからです。

私は、私ども法律に携わる者としては、依頼者の想いを最大限に発揮・表現できるものにするのが責務であって、ご都合主義であってはいけないと思っています。

成年後見制度もそうですが、私自身、介護関係の資格を有し現場も行くこともあり、後見人の役割として、法律的な財産管理だけで良いの?という疑問を日々抱いています。

私は、その人が「なぜ遺言書を書くのか?」に絶えず目を向けて行きたいと思っています。



 

補助金がトラウマに!?

カテゴリー │補助金


国会で補正予算が成立し、また、令和2年度の予算案の審議が進む中、令和2年度の補助金について、気になり始めた会社さんが、少なからずあるのではないでしょうか。
他方、「もう補助金は懲り懲り!」という会社さんもあるのではないでしょうか。

以下、労働系ではなく、産業経済系(商品開発等)の補助金の話です。

補助金が、経営にとって本当に良いか否かについてはさておき、安易に補助金申請をして、後で大変なことになる会社が多いのは、否定しません。
その多くは、補助金に採択されても、その後の精算で大変苦労し、事務スタッフなり経営者が疲弊してしまうケースだと思います。

最初の補助金の応募する申請の段階で、補助事業の管理や精算のことを考慮に入れた申請書を作成すれば良いのですが、「とにかくお金ください!」的な申請書を作成して、たまたまOKになってしまった場合に、悲劇が起きているようです。

最初の申請書を我流で書いたために、資金課目が間違えていて精算段階でトラブルになったら、本来補助対象ではないものが混ざっていたり、トラブルの原因はいろいろです。
実際、補助金事務局ともめて裁判まで行った件もあるように聞いています。

補助金の種類が増え、また採択企業数が増える中で、補助金事務局も申請書のチェックが不十分な場合も多いようです。
それだけに、補助金事務局がトラブルを避けて、特定の目的の申請に対して一律に不採択にしている傾向が見える補助金もあるようです。

そんなこんなで、補助金がトラウマになってしまうことがあるようです。


 

行政書士と代理人(その1)

カテゴリー │行政書士の手続全般


「行政書士」というと、一般的に行政への手続きの書類を本人に代わって作成し、提出してくれる人というイメージでしょうか。
まあ、代わりに行政の許可を取ってくれる人、という方が、ストレートなのかもしれません。

となると、法律に詳しい人から「ということは、行政に対する代理人ですよね?」という質問が来そうです。
確かに、行政書士法で、行政書士には行政手続きにおける代理人としての権限が与えられています(他の法律で、制限されている等の特段の事情は存在します)。

しかし、実際の手続きで、代理人として業務を行っている行政書士は、本当に少なく数えるほどしか居ないようです(会として詳しい数字は示されていませんので、あくまでも私の心証です)。

では、どうして手続きができるの?となりますが、行政書士は、元来、代書屋で提出代行として生業を立ててきたのです。
行政書士法も昔は、代理権限が与えられておらず、あくまでも、本人から聞き取った情報をそのまま書類に書き取り、書き取ったものを窓口に届けるだけしか、定義されていなかったようです。
まあ、その名残なのか、お客さんから委任状を頂かずに、代行として業務を行っている場合が大半のようです。

今度は、「どっちでも、手続き的には同じでしょ?」と突っ込まれそうですが・・・
一見すると同じように見えます。
詳細は、その2で。